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令和4年度法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

法人会の改正力!
法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

 令和4年度税制改正では、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホ
ルダーに配慮した経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置が抜本
的に強化されるとともに、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベー
ションを更に促進するための措置が講じられました。また、カーボンニュートラルの
実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等が見直されました。加えて、景気回
復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、激変緩和の
観点から所要の措置が講じられました(令和4年度税制改正大綱より)。
法人会では、昨年9月に「令和4年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、
政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正で
は、相続税・贈与税の納税猶予制度の特例承継計画の提出期限延長、中小企業向け税
制措置の適用期限延長等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現
する運びとなりました。

[法人課税]
1.少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
法人会の提言
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算 入額の上限
(合計300万円)を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ちに困難な場合は、
令和4年3月末日までとなっている特例措置の適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産
から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除外した上
で、その適用期限が2年延長されました。

2.交際費課税
法人会の提言
・交際費課税の特例措置については、適用期限が令和4年3月末日までとなっている
ことから、その延長を求める。

改正の概要
・中小法人の交際費課税の特例措置(定額控除限度額800万円まで損金算入可)の
適用期限が2年延長されました。
また、交際費等のうち接待飲食費の50%までを損金算入できる特例措置(資本金の
額等が100億円以下の大法人も適用可)についても、適用期限が2年延長されまし
た(中小法人の交際費課税の特例措置との選択適用)。

[事業承継税制]
1.相続税、贈与税の納税猶予制度
法人会の提言
・新型コロナの影響により事業承継の時期を延期せざるを得ないケースもあることか
ら、特例承継計画の提出期限(令和5年3月末日)および特例措置の適用期限(令和
9年12月末日)を延長すべきである。

改正の概要
・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、特例承継計画の提出
期限が1年延長(令和6年3月末日まで)されました。

[地方税]
1.固定資産税の抜本的見直し
法人会の提言
・令和3年の全国の公示価格は、コロナの影響等により6年ぶりに下落した。こうし
た事態を受けて令和3年度税制改正においては、固定資産税の税額が増加する土地に
ついて前年度の課税標準額に据え置く措置が講じられた。令和4年度においてもコロ
ナ禍の影響はまだ残るとみられており、令和3年度改正と同様の措置が必要である。
さらに、都市計画税と合せて評価方法および課税方式を抜本的に見直すべきである。

改正の概要
・土地に係る固定資産税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等
(負担水準が60%未満の土地に限る)に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%
(改正前:5%)とする措置が講じられます(都市計画税についても同様)。

[その他]
1.地方のあり方
法人会の提言
・地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促進、地元の特性に
根差した技術の活用、地元大学との連携などによる技術集積づくりや人材育成等、
実効性のある改革を大胆に行う必要がある。

改正の概要
・地方拠点強化税制の適用期限が2年延長されるとともに、感染症の影響による
ビジネス環境や企業動向の変化等を踏まえた適用要件の緩和等が行われました。

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