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令和2年度税制改正大綱概要 (令和元年12月12日)

令和2年度税制改正大綱概要
令和元年12月12日
一、個人所得課税見直し
1.NISAの延長・新制度創設
(1)つみたてNISA
積立期間を令和24年12月31日まで5年間延長。この期間に取得された投資信託等に
ついての譲渡益は非課税。
(2)NISA終了に伴い「新NISA」創設
低リスク投資信託へ年間上限20万円までとし、この投信購入を条件に「特定上場株式」
へ年間上限102万円までの2階建てに口座での運用は最大5年間、合計610万円に
(現行NISAは合計600万円)。口座開設した年の1月1日から5年間については配当・
譲渡益は非課税。令和6年1月1日より適用。
2.国外中古建物についての不動産所得の損益通算規制
国外不動産による不動産所得の損失のうち、国外中古建物*の減価償却費相当額はない
ものとみなす。他の所得との損益通算不可に。なお、ないものとされた償却費相当額は
譲渡所得計算時に控除可。令和3年度以降の所得税から適用。
*国外中古建物
国外の建物でその減価償却費の計算に中古資産についての簡便法を用いているもの。
3.未婚ひとり親税制創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
(1)未婚ひとり親所得控除
現に婚姻をしていない、総所得金額等48万円以下の生計を一にする子供あり、本人の
合計所得金額が500万円以下の場合、35万円の所得控除。令和2年度の所得税から適用。
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件に合計所得金額500万円以下が追加。生計を一にする子供(総所得金額等
48万円以下)がいる場合、寡婦、寡夫ともに35万円の所得控除に統一。令和2年度の
所得税から適用。
4.国外居住扶養親族の扶養控除の見直し
年齢30歳以上70歳未満の非居住者は扶養親族から除外。
ただし、
 1)留学により非居住者となった者
 2)障害者
 3)その居住者から生活費等を年38万円以上受けている者
 については、従来どおり扶養控除の対象に。令和5年度の所得税から適用。
5.医療費控除のための添付書類の見直し
e-Taxで申告をする場合
a)医療保険者の医療費の額等を通知する書類
b)審査支払機関の医療費の額等を通知する書類
いずれかの記載事項を入力することでも可能に。令和3年度分の確定申告から適用。
6.国民健康保険税の上限額引き上げ
基礎課税額に係る課税限度額を63万円に(現行61万円)
介護納付課税額に係る課税限度額を17万円に(現行16万円)
二、資産課税
1.低未利用地等を譲渡した場合の長期所得の特別控除の創設
所有期間5年超の都市計画区内の一定の低未利用地を譲渡した場合、長期譲渡所得の
金額から最大100万円を控除。令和2年7月1日*から令和4年12月31日までの譲渡が
対象
*法律の施行日が同日以後の場合には、その施行日
2.所有者不明土地についての課税強化
一定の調査を尽くしても所有者が一人も判明しない場合、その土地の使用者を所有
者とみなして固定資産税を課税。令和3年度分よりの固定資産税から適用。
三、法人課税
1.オープンイノベーション税制の創設
特定事業活動*を行う中小企業である青色申告法人が特定株式*を取得した場合、
取得価額の最大25%までの所得控除。令和2年4月1日から令和4年3月31日までの
取得が対象。
なお、5年以内に譲渡した場合等には、益金に戻す。
*特定事業活動
  自らの経営資源以外を活用し生産性の高い事業や新たな事業開拓を目指す株式会社
*特定株式
 ・産業競争力強化法の新事業開拓事業者であり
 ・特定事業活動に資する事業を行っている設立10年未満の一定の法人に対し
 ・払込金額1億円以上(中小企業による場合は1,000万円以上)であるなど
四、消費課税
1.消費税申告期限の特例の創設
法人税の確定申告期限延長申請をしている法人は、消費税についても確定申告期限を
1ヶ月延長申請が可能に。延長された期間の利子税の負担は必要。令和3年3月31日以降
に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用。
2.居住用建物の消費税還付の封じ込め
住宅の貸付に供しないことが明らかな建物「以外」の建物で、取得価額が1,000万円
以上などの「高額特定資産」については消費税の仕入税額控除を認めない。ただし、
住宅の貸付に供しないことが明らかな部分については仕入税額控除可。3年以内に譲渡
または居住用以外に転用した場合には、その時点で仕入税額控除可。課税売上割合の
高い会社であれば、一括比例配分方式により実質控除可能であった社宅等の居住用建
物も仕入税額控除不可に。令和2年10月1日以後の取得から適用。
(令和2年3月31日までの契約分は従前どおり)
五、その他
1.利子税・還付加算金等の割合の引き下げ
(1)利子税
利子税特例基準割合が7.3%未満の場合には、その利子税特例基準割合は、相続税、
贈与税の利子税についてはそれぞれの利子税×利子税特例基準割合/7.3%。
*利子税特例基準割合
前年の「平均貸付割合」+0.5%(現行1%)へ引き下げ
(2)還付加算金
還付加算金特例基準割合が7.3%未満の場合には、前年の「平均貸付割合」+0.5%
(現行1%)へ引き下げ。令和3年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金に
適用

<参考>前年以前に決定し令和2年度より実施される改正
1.給与所得控除見直し
→控除額を一律10万円引き下げ
→給与所得控除の上限額を給与収入850万円以上なら195万円に
給与等の収入金額給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超180万円以下給与収入×40%-10万円
180万円超360万円以下給与収入×30%+8万円
360万円超660万円以下給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下給与収入×10%+110万円
850万円超195万円

→令和2年分の所得税、令和3年分の住民税から適用
2.公的年金等控除
→控除額を一律10万円引き下げ
→公的年金等収入が1000万円超|控除額の上限195.5万円
→公的年金等以外の合計所得金額が
1000万円超|控除額を合計20万円引き下げ
2000万円超|控除額を合計30万円引き下げ
→令和2年分の所得税、令和3年分の住民税から適用
3.基礎控除
→控除額を一律10万円引き上げて48万円に
→合計所得金額による基礎控除の制限
合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0

→令和2年分の所得税、令和3年分の住民税から適用
4.所得金額調整控除
(1)給与収入850万円超の居住者
→自身が特別障害者か特別障害者または23歳未満の扶養親族等がいる
→(給与収入*―850万円)×10%を給与所得控除に加算
*給与収入が1,000万円超は1,000万円
→令和2年分の所得税、令和3年分の住民税から適用
(2)(給与所得*+公的年金等雑所得*)>10万円
→(給与所得*+公的年金等雑所得*)―10万円・・・①
→給与所得―①
*給与所得及び公的年金等雑所得が10万円超はそれぞれ10万円
→令和2年分の所得税、令和3年分の住民税から適用
5.青色申告特別控除
→正規の簿記の原則に従った帳簿作成
→青色申告特別控除額を65万円から55万円に引き下げ
→1)電磁的記録の備え付け及び保存
 2)e-taxでの申告
→1)または2)を実施していれば65万円の控除のまま
→令和2年分の所得税、令和3年分の住民税から適用
6.配偶者控除及び扶養控除
(1) 同一生計配偶者及び扶養親族の控除対象者
→合計所得金額が48万円以下に(現行38万円以下)
(2) 源泉控除対象配偶者
→合計所得金額が95万円以下に(現行85万円以下)
(3) 配偶者特別控除の対象者
→合計所得金額が48万円超133万円以下に(現行38万円超123万円以下)
(4) 勤労学生控除の対象者
→合計所得金額が75万円以下(現行65万円以下)
(5)家内労働者等の事業所得の必要経費算入
→最低保障額を55万円に引き下げ(現行65万円)
→すべて令和2年分の所得税、令和3年分の住民税から適用

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