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◇平成18年度税制改正要望事項 ◇平成17年度税制改正要望事項 ◇平成17年度税制改正のあらまし ◇平成16年度税制改正のあらまし ◇実現した要望事項を具体的に見る |
| 税制改正のあらまし | ||||||||||||||||||||||||||
1. 中小企業・ベンチャー企業の支援 |
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| (1)欠損金の繰越期間の延長 @欠損金の繰越期間を5年から7年に延長 これまで発生以後5年間で失効していた欠損金が、6・7年目の所得と相殺することが可能になります。 ▼平成13年度に欠損金が発生した場合(〇繰越可能:×不可) |
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| ※適用期間・・・平成13年4月1日以後開始した事業年度において発生した欠損金額から適用 | ||||||||||||||||||||||||||
| A帳簿書類の保存期間が一律7年に延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠損金の繰越期間の延長に伴い、帳簿書類の保存期間(現行5年または7年)が、一律7年に延長されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成13年4月1日以後開始した事業年度にかかる帳簿書類から適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)中小同族株に対する相続税の軽減措置の拡充 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業承継時の中小同族株に対する相続税の課税価格の減額措置(課税価格の10%を減額)について、軽減対象となる特定同族株式等の価額の上限(改正前3億円)が10億円に拡充されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成16年1月1日以後に相続等(遺贈を含む)により取得した財産から適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)相続株式をその発行会社に譲渡した相続人株主の課税の特例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続後一定期間内に、相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合には、みなし配当課税とせず、株式譲渡益課税(税率20%申告分離課税)の対象となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成16年4月1日以後の相続等により取得した非上場株式を譲渡した場合から適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)非上場株式等の譲渡益に対する税率の引き下げ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 改正前26%(所得税20%・住民税6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成16年1月1日以後の株式譲渡から適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)中小企業投資促進税制の延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業投資促進税制の適用期限が2年間延長されました。なお、対象設備(器具・備品)の取得価額用件(改正前/100万円以上・リース140万円以上)は、120万円以上・リース160万円以上に引き上げられました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供する対象資産 ※『器具・備品』とは、電子計算機、デジタル複写機等です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.土地・住宅税制 |
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| (1)土地譲渡益課税の税率引き下げ等 | ![]() |
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| @長期譲渡所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
改正前26%(所得税20%・住民税6%) |
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| なお、長期譲渡所得の100万円特別控除は廃止されました(平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税から)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成16年1月1日以後に行う譲渡から適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A短期譲渡所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 改正前52%(所得税40%・住民税12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (所得税30%・住民税9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成16年1月1日以後に行う譲渡から適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B土地等の譲渡所得と他の所得との損益通産を廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地・建物等の譲渡による損失があっても、その所得以外の所得との通算ができなくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税から適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)法人の土地譲渡益に対する追加課税制度の停止措置の延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加課税制度の停止措置 (一般5%・短期10%の重課) |
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| ※適用期間・・・平成20年12月31日までの間に行う譲渡に適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)住宅ローン減税の延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅ローン控除が平成16年から平成20年まで延長されました。 限度額や控除率は次の通りです。 |
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| (4)特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度について、譲渡資産に係る住宅ローンの残高がない場合を適用対象に加えたうえ、適用期限が3年間延長されました。また、買換えの場合に加え、借家に住み替える場合についても、譲渡価額を上回る住宅ローンがある場合には、その差額を限度として、譲渡損失の繰越控除を認める制度が創設されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※適用期間・・・平成16年1月1日から平成18年12月31日までの譲渡について適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.年金税制 |
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| (1)公的年金等控除の65歳以上の上乗せ措置の廃止 | |
| 公的年金等控除のうち、65歳以上の人に対して上乗せされていた定額控除分が廃止されました。 | |
| 65歳以上 100万円 65歳未満 50万円 |
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| (2)老年者控除の廃止 | |
| 65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の人に適用される老年者控除(改正前/50万円 内個人住民税48万円)が廃止されました。 | |
| (3)老年者特別加算の特例措置 | |
| これまで140万円(65歳未満70万円)だった公的年金等控除の最低保障額が、一律70万円となりました。なお、老年者特別加算として65歳以上の人については、最低保障額を50万円加算し、120万円とする特例措置が取られます。 | |
| ※適用期間・・・(1)〜(3)とも平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税から適用 | |
4.地方税制 |
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| (1)個人住民税均等割の見直し | |
| @市町村税の人口段階に応じた税率区分を廃止 | |
| 3,000円(人口50万人以上の都市) 2,500円(人口5万人以上50万人未満の都市) 2,000円(その他の市町村) |
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| ※適用期間・・・平成16年度分以後の個人住民税から適用 | |
| A夫と生計を一にする妻に対する非課税措置の廃止 | |
| 生計同一の妻に対する非課税措置を段階的に廃止し、妻の所得金額が一定金額を超える場合に均等割が課せられます。生計同一の妻に対する非課税措置を段階的に廃止し、妻の所得金額が一定金額を超える場合に均等割が課せられます。 | |
| ※適用期間・・・平成17年度分以後の個人住民税から適用(ただし、平成17年度分については、その税率が2分の1に軽減されます) | |
| (2)固定資産税 | |
| 地方公共団体が、商業等にかかる固定資産税について、負担水準の上限を一定の範囲内で減額できる制度が創設されました(都市計画税についても同様)。 また、地方公共団体の課税自主権の拡大を図るための措置として、固定資産税の制限税率を廃止するとともに、標準税率の定義を見直し、税率変更の自由度が拡大されることになりました。 |
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1.非上場株式の譲渡益に対する税率の引き下げ |
| 実例・・・非上場株式の譲渡益が1,000万円の場合 改正前1,000万円×(所得税20%+住民税6%)= 260万円 |
| 改正後 1,000万円×(所得税15%+住民税5%)= 200万円 |
| 260万円−200万円=60万円の減税 |
| 2.法人の土地譲渡益に対する追加課税制度の停止措置の延長(5年) |
| 実例・・・長期所有土地等譲渡益3,000万円の場合 平成9年12月31日まで 3,000万円×5%=150万円 |
| 改正後0円 150万円の減税 |
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詳細はこちら<全法連HPより> |
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関連リンク |
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